環境調査事業について

ABOUT 環境調査事業について

事業の実施に伴う周辺環境への影響や生活を取り巻く環境について、各分野の法令に基づく調査並びにお客様のニーズに合わせた調査・予測及び評価を行っています。

INVESTIGATION 主な調査

  • 01

    交通量調査

    交通量調査とは、道路交通に関するあらゆる計画、道路整備事業策定やその効果確認等の場面で必要となる調査です。

    交通量調査とは

    交通量調査は、行政が行っている調査と民間調査があります。
    行政が行っている交通量調査は、定期的に調査(数年に一度)を行い、現状の交通状況の把握を目的としています。
    その他に、渋滞解消や交通事故減少などを目的とした事業整備及び交差点改良に伴い、事業効果の検証を目的として行われる場合があります。
    民間の場合は、大型店舗などが出店を予定する場合、または工事による車線規制等行う場合に、交通量調査を実施し、現状の交通状況の把握及び事業完成後の周辺の交通への影響の評価を行います。


    交通量調査活用例
    • 大気、騒音、振動等環境調査に伴う交通量の測定
    • 工事に伴う申請用調査
    • 出店計画、建設計画に伴う交通量調査
    • 建物(施設)への出入り(動員数)調査

    調査内容

    調査員がカウンター(数取器)を用いて、定められた位置を通過した車輌や歩行者を調査の目的に合わせて、時間帯別・分類別・方向別ごとに計測します。近年ではビデオ撮影を用いて、交通量の計測を行うこともあります。

  • 02

    騒音振動調査

    騒音振動調査はマンションの騒音トラブルや、工事の騒音振動クレームなど色々な場面で必要な調査です。
    騒音規制法及び振動規制法に基づき、特定工場・特定建設作業では、騒音・振動を測定することが求められています。
    また騒音環境基準の達成状況確認のため、騒音測定を行う場合もあります。

    騒音規制法とは

    騒音規制法は、工場や事業場における事業活動、建設工事に伴い発生する騒音についての規制と、自動車騒音や深夜騒音等の規制を定める法律です。


    騒音に係る環境基準

    環境基本法に基づき生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで、維持されることが望ましい環境基準が、地域の類型および時間の区分ごとに定められています。


    振動規制法とは

    振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴い発生する振動について規制するとともに、道路交通振動に係る措置を定める法律です。都道府県知事によって、用途地域指定に基づく区域指定により振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定されています。


    騒音振動調査調査活用例
    • 事業損失に伴う騒音振動測定
    • 道路、鉄道、航空機、工場、工事、店舗の測定予測評価
    • 住宅マンション関連の遮音性能測定
      (床衝撃、サッシ、設計許可等)
    • 伝播影響
    • 低周波音(低周波空気振動)の測定評価
    • 長期連続観測
    • 伝達振動レベルの推定

    調査方法

    騒音計を用いて聴感補正をした騒音レベルを測定します。
    また、振動レベル計を用いて、鉛直振動特性を用いた鉛直方向の振動を測定します。


  • 03

    アスベスト調査

    アスベスト(石綿「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。)は、天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称です。曲げや引張りに強く、不燃性、耐久性、親和性等に優れているため、以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業が行われていたり、スレート材、断熱材などに利用されていたりしました。
    しかし、アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があり、長い年月を経てから健康被害が出てきます。
    そのため、段階を踏んだ法改正を経て、2006年よりアスベスト使用が全面禁止されました(一部猶予措置がある製品があったが、2012年3月には猶予措置が撤廃されました。)。
    2022年4月から建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を、大気汚染防止法に基づき都道府県等及び石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署へ報告することが義務づけられました。

    アスベスト調査の方法
    • 建造物の建築当時のデータ
    • 建造物にアスベストが使用されているか否か
    • 使用されている場合の建造物のアスベスト含有量
    • 使用されている場合、そのアスベスト含有量によって引き起こされる場合の健康被害や、関係法令の種類など
    • 建造物の解体時における、アスベスト飛散防止策の費用など
    建造物でアスベスト使用の可能性がある箇所
    • 外壁、区画壁
    • 鉄骨の梁、柱
    • 煙突
    • 天井
    • 部屋、廊下などの天井、壁
    • 配水管、配管の接合部 など
  • 04

    室内空気測定

    住まいや職場、学校などにおける空気環境が、その人の健康に大きな影響を与え、様々な病気(シックハウス症候群など)を引き起こしています。
    このような建物に由来する健康影響の原因を知るための方法として、空気質測定分析があります。
    所管の行政官庁には、厚生労働省、国土交通省及び文部科学省があり、住宅や学校、職場などにおける室内空気測定・分析・調査を実施します。
    国土交通省所管の建築基準法に基づくシックハウス対策として住宅性能表示事項10分野の中に「空気間環境に関すること」があり、東京用地補償は新築物件の調査の実績があります。

CASE 事例紹介

事例1

事例内容 東京都内の都市計画道路の整備効果検証等
業務内容 調査対象箇所を通行する自動車や歩行者の交通状況を、人手観測または機器観測(ビデオカメラを設置しAI解析または人手計測)にて把握します。その他に、渋滞長(滞留長)調査や旅行速度調査(決められた地点間を車両で走行し、通過時間を測定する)も実施する場合もあります。
その結果を用いて、都市計画道路の開通前の調査結果との比較を行い、整備効果の資料作成を行いました。(交通量の増加・減少、渋滞長の減少、走行時間の減少等)

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