
ABOUT 補償コンサルタントとは
公共事業を施行するためには、起業者が事業計画地の土地を取得したり、支障となる建物等の移転が必要となる場合があります。このような場合、起業者は土地や建物の所有者等の権利者に対して、適切に補償しなければなりません。
補償コンサルタントは、日本国憲法第29条第3項や土地収用法、損失補償基準等に基づき、公共の利益と私有財産の調整を円滑に行い、起業者に対して適切な補償をコンサルティングすることが主な業務内容です。
当社では、起業者から依頼を受けて、公共事業等に必要な土地、建物、立木などの補償対象物を調査し、適正な補償額を算定するだけではなく、補償内容について権利者への説明も行います。さらに、公共事業が起因となった地盤変動などによる家屋の損傷や水枯渇、電波障害などの損失についても同様に調査・算定・費用負担説明等を行っています。
Flow 補償業務の流れ
公共事業に用いられる土地(公共用地)の取得は、様々な段階を経て実施されます。公共用地の取得における一般的な手順は以下の通りです。
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01
事業計画説明会
事業を円滑に進めるために、事前に権利者や住民の方々に対して事業の目的などを説明します。
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02
設計・用地説明会
用地の取得及び整備を進めるにあたり、設計図等をもとに具体的な説明を行います。
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03
用地幅杭の設置
関係者の方々に事業の実施について理解していただいた後、用地幅杭を設置して事業に必要な土地の範囲を示します。
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04
権利者調査
土地や物件等の現地調査を行う前に、登記簿等の書面調査を実施します。
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05
用地測量及び物件等の調査
土地や建物等の現地調査は、権利者調査の結果に基づいて実施されます。
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06
土地調書・物件調書による面積・数量等の確認
用地測量や物件等の調査結果をもとに、土地所有者には土地調書、物件所有者には物件調書を作成し、内容に誤りがないか権利者に確認していただきます。誤りがなければ、それぞれの調書に署名・押印をお願いします。
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07
補償金額の算定
公共事業において取得する土地などの補償金額は、適正かつ公平である必要があります。そのため、各起業者が設けた補償基準等に基づき補償額算定を行います。
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08
公共用地交渉
(補償説明)土地価格や建物の移転に関連する補償金額について、権利者の方々にご理解していただけるよう、個別説明を行います。
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09
契約
補償内容や土地の引渡し時期等の承諾を得た後は、所定の契約書に署名・押印をいただき、契約が成立します。

土地調査部門
公共事業の取得予定地の位置や地番、面積などの土地の表示だけでなく、土地の所有権や関連する他の権利・相続関係などについても詳細に調査します。

土地評価部門
公共用地として取得予定の土地の価格を評価するために、同様の地域や類似地域の区分・土地に関する補償金の算定業務などを実施します。
また、残地に関連する損失の補償についても調査し、補償金の算定業務を行います。

物件部門
一般的に、公共事業の施行では、土地の取得や建物の移転が必要となることがあります。
この場合、建物や工作物、立木、墳墓など土地に存する物件に関して調査を行い、補償金の算定を行います。

機械工作物部門
公共用地として取得する土地内に存在する工場の産業機械、通信機械、医療機械、娯楽機械等の機械本体や、それらの使用工程、工場の機能などについて調査し、補償金額を算出します。
機械類は多岐にわたり、業種によっても異なるため、個々に適正な補償金を評価します。

営業補償・特殊補償部門
公共用地の取得に伴って営業廃止や営業休止、営業規模の縮小が必要な場合や、その土地を拠点とする漁業や鉱業にも影響がある場合には、それらの損失や仮営業所の設置などに対して、適正な補償金額を算定します。

事業損失部門
日照阻害、テレビ電波障害、水枯渇、建物等の損害など、工事の施工によって発生する損害について、損害の程度を確認するための調査を行い、因果関係を検討し、対策方法の提案や対策費用を算定します。
これらの調査は、近隣対策に役立つため、工事開始前の調査計画立案から権利者への費用負担内容の説明まで包括的に行っています。

補償関連部門
道路整備事業や河川整備事業などの公共事業において、土地の取得や損失の補償に関する説明を行います。
また、起業者が事業認定庁に事前相談を行うための資料作成や、事前相談の完了に伴う本申請書類の作成、裁決申請書類の作成等も行っています。

総合補償部門
総合補償部門は、公共用地取得計画図の作成業務、公共用地取得の工程管理業務、補償に関する相談業務、関係住民などへの補償方針の説明業務、公共用地の交渉業務を担当しています。
CASE 事例紹介
事例1 総合補償
事業内容 | 東京都内の都市計画道路事業(道路拡幅) |
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業務内容 |
既済の調査資料をもとに移転工法の検討、補償費算定(住宅・共同住宅・店舗等の建物・工作物・立木・動産及び通損の算定、営業体の場合には営業調査及び営業補償算定)を実施しました。補償金について起業者の決裁後、住宅・共同住宅・店舗等の所有者・占有者へ補償内容(金額の提示を含む)、移転時期、税控除、契約書内容等の説明を行い、移転履行状況の確認まで実施しました。 特に、多数の占有者が存在する共同住宅においては、土地・建物所有者の移転時期などの意向を確認のうえ、各占有者への説明を実施し、関係権利者全員の契約時期意向を確認・調整し、同時契約に至りました。 |
事例2 事業損失
事業内容 | 東京都内の鉄道連続立体交差事業(地下化) |
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業務内容 |
環境調査計画(調査内容及び調査数量等の立案)及び各種調査(家屋事前調査・家屋事後調査・地盤変形調査・井戸分布調査・地下水位長期観測・工事騒音振動調査等)を実施し、工事周辺家屋への被害状況の検討を行いました。 工事影響の判断は、各種調査結果と工事内容も踏まえて総合的に判断し、この判断結果に基づき、起業者との被害認定会議を開催し、本件工事に伴う損失(被害)についての認定を受けました。また、同時に損失補償指針(案)の策定を行い、被害認定を受けた家屋については、この指針(案)に基づき、費用負担算定及び費用負担説明を実施しました。 |
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